




当社独自の賃料決定メカニズムと豊富な実績に基づきお答えします。
テナント募集、賃料減額請求、賃料滞納、ビル売却時にはまず査定。全て無料で行います。
解決率98.6%!!
ほかの不動産屋が仲介したテナント、または他社が管理をしているビルでも、無料でお受けします。
BM(ビル管理:清掃・EV・法定点検)を任せていただいたお客様には、PM(テナント管理)を無料で行います。当社の管理は、三位一体型のサービスです。
専門家が、坪数の実測→建物躯体・設備のチェック→図面の作成を行います。さらに不具合箇所の工事見積りをご提出。ここまでやって無料です。


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駅ビル、再開発ビル等の方々を開発型の街づくりとすると、当社は繁盛店を駅前立地に誘致して街の発展に貢献する「誘致型」の街づくりを行っている企業です。しかも、周辺の店舗と調和(競合・共存・共栄含む)の取れた業種・業態を所有者(貸主)と一緒に考えて誘致します。
当社は独自に分類した63業種・約3,000社の店舗テナントをデータベース化しています。当社は物件毎にチームを組んで複数の社員が店舗テナント誘致に従事するため、歩合営業マンや単独又は少数の店舗ブローカーの方々よりその力は格段に上回ります。また、チームワークを旨とし、「所有者の方に選んでいただく」という複数の候補テナントを発掘します。 さらに15年の実績と信頼関係により大手チェーン店から小規模事業者に至るまで候補テナントの検討途中における断りが極めて少ないです。結果、より条件の良い店舗テナントを選ぶことができます。
Ⅰできるだけ大きな垂れ幕募集版(成約まで当社が立替) Ⅱ周辺企業ポスティング Ⅲ周辺不動産屋周り「手数料出します」の代理募集。所有者から受領する手数料1ヶ月分は不動産屋に払いだしてしまう。月々の管理手数料だけで当社は十分。「空室は悪である」を大原則に建物管理をやっています。
豊富な駅前仲介実績と膨大なテナント出店ニーズにより精度の高い賃料査定をします。
当社は年間500件以上の駅前店舗契約の更新事務をやっています。その折衝実績と前項の査定能力を武器に、「減額請求にはまず査定」で応えます。テナントの減額請求が正当か否か、実勢に基づくものか否かを前提に交渉に臨みます。95%以上の減額交渉が現賃維持となっています。
もちろんです。昨今において、不動産売買は収益還元が主流となっています。当社の賃料査定能力は群を抜いておる故、当社の収益還元方式の売却査定が最も実勢に合っています。
1人の所有者(1つのビル)に3事業部の担当が付く当社には以下の3つの事業部があります。 Ⅰテナント誘致事業部(テナント誘致) Ⅱ更新及び契約管理事業部(トラブルを未然に防ぐ又は解決) Ⅲビル管理事業部(日常対応・設備等臨時対応) 当社のビル管理サポートは、三位一体型の管理サポート(テナント誘致力・トラブル対応力・設備対応力)を総合的に推進しています。よって上記部門毎に担当を配し、3事業部が連携して対応します。
当社が仲介した駅前ビルオーナーの約8割の方が当社の事務手続きにより契約を更新しています。3事業部連携型の日々の対応の延長線上に3年又は5年に1回の更新が到来します。過去の小さな問題で揚足を取られたり、理不尽な賃料減額請求や細かい設備の不満などを丁寧に調整する、その向こうに更新と言う通過点があります。更新1点だけで更新事務ではありません。
三位一体のサポート体制により、各々の角度からテナントと話合いをすることができます。設備の不満ひとつも担当の役所における建築基準法から消防法に至るまで法令も含め話し合います。また、テナントの騒音問題ひとつも条例に沿った音の大きさ等の基準を超えているかどうか機械で測定するなど客観性のあるデータを示す等して納得感のある話合いを行います。
当社の工事管理・監修は、入居の際は建物賃貸借契約締結から物件引渡し、テナント工事開始、開店日までが大きな流れでしょう。また、退去の際は、解約通知書から閉店、原状回復工事開始、終了、明渡しの確認が大きな流れとなります。また、並行して次の候補テナントとの折衝、希望する造作物の残置、引渡しの前倒しなど、退去テナントと次の入居テナントとの調整はお客様の満足度が高いと自負しております。これらの工事工程の打ち合わせ、近隣への工事案内、工事開始、工事完了の確認、保証金及び、その他残債の精算書作成、引渡日(又は明渡日)の確定までを書面により合意するお手伝いをします。それと同時に建物の躯体や設備を傷めない様に管理・監修することが所有者の資産を守り、駅前店舗の繁栄をもたらします。
設備トラブルは「二次的被害を防ぐ」観点からできるだけ早い対応が求められます。平均4時間以内に現場に駆けつけており、早期解決を旨としています。
パノラマクリーニング= Ⅰパノラマスケッチ Ⅱ項目指示書 Ⅲ抜き打ちチェック Ⅳ月次報告書 以上の4点により構成されます。結果、現場は良く働きます。
賃借面積が100㎡(約30坪)を越える場合は建築基準法上の用途変更が必要になります。店舗賃貸のご相談の際に当社の「PM内見」を実施しています。電気・ガス・給排水等のインフラ調査と共に面積を計測すること。建物外壁、屋上防水、床加重、柱の強度等を当社専属の工事業者(一級建築士含む)が調査します。役所との事前協議から法令に沿った調整を行います。平行して店舗テナントとの協議も行い、書面に反映するものは書面化し、工事の区分を明確化します。結果、契約後、又は引渡し後のトラブルを避けることができ、駅前店舗の繁栄に導きます。
原則、書面合意を推進しています。豊富な仲介実績、それは豊富な失敗の実績でもあります。テナントがビルの躯体に係る工事を行う場合、覚書に工事工程表を添付し、工事、その後の保守管理、原状回復まで書面にするなど先々のトラブルを未然に防ぐ対応をしています。トラブルの時、過去の事例があり、対応ノウハウがあります。また、テナントへの回答の方法もマニュアルがあり、できるだけ所有者の印象が悪くならないよう答えることを心がけています。例えば、テナントが「どうしてこれこれができないのか?所有者に頼んでくれ。」と聞いてきた場合、「ビルの管理上できません。例えオーナーがOKでも当社が管理会社としてNOです。」と答え、「エリアクエストはうるさい、オーナーは良い人」の構図となるように心がけています。
賃料滞納解決率98.6%これは実際のデータです。会社設立以来ご相談を受けた滞納相談総数約180件。当社が実際に動いた件数約110件。その内105件が滞納賃料を回収又は保証金と清算とともに明渡していただきました。1.4%は最初から弁護士が出てきて裁判になったケース。当社は滞納テナントに対しても一人の経営者として、敬意を表して折衝し、礼儀正しく笑顔で丁寧に「決して決裂はしない」をモットーに根気強く行っています。
新築に強いエリアクエスト 平成19年の建築基準法改正以来、店舗用途で新築することが難しくなりました。店舗用途において新築する場合、テナントが誰であるか、どのようなレイアウトでどのくらいの重量が床にかかるのかなど建築確認の申請時に必要となりました。よって施主(オーナー)は店舗用途に変更できる強度の建物を事務所用途として申請し、テナントが決まり次第その都度変更申請をすることになりました。当社は建築基準法・消防法にそって店舗テナントと折衝し、同時に施主とゼネコンと詳細を協議し、店舗テナントの看板・レイアウト・ダクトルート・室外機の設置箇所・各スペック(電気・ガス・給排水)等を施主及び店舗テナントの工事区分と費用負担において合意すること、建物賃貸借契約の仮契約の締結、店舗用途への変更申請、本契約の締結、店舗テナントへの引渡し、内装工事の着工から新築ビルの竣工と同時に店舗がオープンすることを実現出来ます。

